釣竿の必要表示事項
項目 | 公正競争規約 必要表示事項 | 測定基準(試験方法) 許容誤差 | ||
本体・ タグ 容器等 |
カタログ | |||
(1)種別及び品名 | 1 種 別 | ○ | ◎ | |
2 品 名 | ◎ | ◎ | ||
(2)釣竿の使用材料別名称表示 | ◎ | |||
(3)使用材料 | ◎ | 使用繊維の含有率(体積比) | ||
(4)規格 | 1 全 長 (m、㎝) | ◎ | ◎ | +2cm、-1cm×嵌合数 |
2 自 重 (g) | ◎ | ◎ | +5%以内 部分的に天然素材を使用の場合は省略することが出来る |
|
3 仕舞寸法 (㎝) | ◎ | ◎ | ±3%以内 | |
4 継 数 (本) | ◎ | ◎ | ||
5 錘負荷 (g、号) | *◎ | ◎ | 「フライロッド」等錘を使用しない釣竿、「へら竿」、「渓流竿」等錘負荷表示の必要のない釣竿は省略することが出来る | |
(5)事業者の住所及び氏名又は 名称 | ◎ | ◎ | ||
(6)原産国名 | ◎ | 「原産国名・組立て国名 表示方法」参照 | ||
(7)組立てを行った国名 (原産国と異なる場合に限る。) | ◎ | |||
(8)安全使用に関する注意事項 | ◎ | ◎ | 「釣用品の安全表示に関するガイドライン」参照 (出典:一社)日本釣用品工業会) |
|
(9)保証書を添付している場合はその旨 | ◎ | |||
(10)カタログの作成時期 | ◎ | |||
(11)カタログの内容についての 問合せ先 | ◎ | |||
(12)公正マーク | ○ | 正しい表示をしているか審査を受け、認定された商品に貼付することが出来ます | ||
(13)感電マーク | ○ | 製造物責任法に基づくマーク |
注1)
◎印は、釣竿の表示に関する公正競争規約の必要表示事項である
注2)
〇印は、表示を推奨する項目とする
注3)
*汎用竿については、表示を省略することが出来る
先径・元径の表示をする場合
先径・元径に表示は釣竿の必要表示事項ではありませんが、表示をする場合は、下記の要領で表示を行います。
釣竿の表示に関する公正競争規約 第6条(特定事項の表示基準)
先径・元径に表示は釣竿の必要表示事項ではありませんが、表示をする場合は、下記の要領で表示を行います。
釣竿の表示に関する公正競争規約 第6条(特定事項の表示基準)
先径(第4号)
釣竿の先径を表示する場合には、計測位置を竿先の外径とし、その単位をmmで表示する。
元径(第5号)
釣竿の元径を表示する場合には、その単位をmmで表示するほか、計測位置を併せて表示する。
項目 | 公正競争規約 必要表示事項 |
測定基準 (試験方法) 許 容 誤 差 |
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本体・タグ 容器等 |
カタログ | ||
(1)種別及び品名 | |||
1 種 別 | ○ | ◎ | |
2 品 名 | ◎ | ◎ | |
(2)釣竿の使用材料別名称表示 | ◎ | ||
(3)使用材料 | ◎ | 使用繊維の含有率(体積比) | |
(4)規格 | |||
1 全長 (m、㎝) |
◎ | ◎ | +2cm、-1cm×嵌合数 |
2 自重(g) | ◎ | ◎ | +5%以内 部分的に天然素材を使用の場合は省略することが出来る |
3 仕舞寸法 (㎝) |
◎ | ◎ | ±3%以内 |
4 継数 (本) |
◎ | ◎ | |
5 錘負荷 (g、号) |
*◎ | ◎ | 「フライロッド」等錘を使用しない釣竿、「へら竿」、「渓流竿」等錘負荷表示の必要のない釣竿は省略することが出来る |
(5)事業者の住所及び氏名又は 名称 | ◎ | ◎ | |
(6)原産国名 | ◎ | 「原産国名・組立て国名 表示方法」参照 | |
(7)組立てを行った国名 (原産国と異なる場合に限る。) | ◎ | ||
(8)安全使用に関する注意事項 | ◎ | ◎ | 「釣用品の安全表示に関するガイドライン」参照 (出典:一社)日本釣用品工業会) |
(9)保証書を添付している場合はその旨 | ◎ | ||
(10)カタログの作成時期 | ◎ | ||
(11)カタログの内容についての 問合せ先 | ◎ | ||
(12)公正マーク | ○ | 正しい表示をしているか審査を受け、認定された商品に貼付することが出来ます | |
(13)感電マーク | ○ | 製造物責任法に基づくマーク |
注1)
◎印は、釣竿の表示に関する公正競争規約の必要表示事項である
注2)
〇印は、表示を推奨する項目とする
注3)
*汎用竿については、表示を省略することが出来る
先径・元径の表示をする場合
先径・元径に表示は釣竿の必要表示事項ではありませんが、表示をする場合は、下記の要領で表示を行います。
釣竿の表示に関する公正競争規約 第6条(特定事項の表示基準)
先径・元径に表示は釣竿の必要表示事項ではありませんが、表示をする場合は、下記の要領で表示を行います。
釣竿の表示に関する公正競争規約 第6条(特定事項の表示基準)
先径(第4号)
釣竿の先径を表示する場合には、計測位置を竿先の外径とし、その単位をmmで表示する。
元径(第5号)
釣竿の元径を表示する場合には、その単位をmmで表示するほか、計測位置を併せて表示する。